不動産オーナー様にお送りしているオーナー新聞のアンケートで、あるオーナー様より、「野良猫対策の記事をお願いしたい」とのご要望をいただきました。今回は、野良猫対策についてご紹介させていただきます。
■「動物愛護法」施行により、対策が難しく
令和元年6月に「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、令和4年6月1日から完全施行されました。これにより、動物虐待に対する罰則の引き上げなども行われ、下記のように動物虐待の罰則が強化されました。
①みだりに殺したり傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
②みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
これに伴い、愛媛県・松山市など自治体でも「駆除目的の動物の引き取り」を行なわない方針となっており、これまで野良猫対策として行っていた「捕獲」や「棒を振り回して追い払う」なども、虐待になる可能性があるため、私どもレスQセンターとしても対応に苦慮しているというのが現状です。
■松山市が紹介する「猫被害対策」
動物に対する直接的な駆除はできないため、取れる対策としては「猫が近寄らない環境をつくる」ことです。松山市のホームページで「猫の被害でお困りの方へ」というタイトルで32種類の対策が紹介されているので、興味のある方は、こちらを参考にしてみてください。
※猫の被害でお困りの方へ(松山市ホームぺージより)
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/pet/nekohigaikeigen.files/nekotaisaku.pdf
私どもレスQセンターでも松山市保健所が貸し出ししている「猫被害軽減器(超音波式ネコよけ器)」などを試してみましたが、ほとんど効果はなく、猫除けのいい知恵がないかと試行錯誤中でございます。
この記事をご覧になっているオーナー様で「これは効果あったよ!」という猫対策がございましたら、ぜひ私どもにお知らせください。
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