■生前贈与の有効活用
生前贈与はうまく使うことで、大きな相続対策の一つになります。年間110万円の非課税枠を活かし、節税のために、子供さんやお孫さんに生前贈与をされている方も多いと思います。相続財産を減少させることで、あらかじめ節税対策を行い、次の世代に財産を引き継がせることは有意義なことでしょう。ただし、生前贈与を行う場合、その方法が適正でないと、相続税申告後の税務調査で「名義預金」と判断され、相続財産に組み込まれるケースも多々あります。そこでよく指摘される「名義預金と贈与」について、お話したいと思います。
■「名義預金」とは?
名義預金とは、名義上は他の親族のものになっているものの、実質的には贈与した人(被相続人)が管理している預金の事を言います。例えば、贈与者(被相続人)が生前贈与を使って他の親族に財産を移転した場合でも、受け取った側がその預金があることを知らなかったり、自由に使えないというような預金の事です。税務調査で名義預金と判断されると、相続財産に組み入れられることになります。この場合、生前に行った贈与は、相続税対策として意味の無いものとなり、結果として高い相続税を支払うこととなります。
■名義預金と判断されないためには
名義預金と判断されないためには、いくつか対策を講じておく必要があります。その対策の主だったものを紹介します。
①贈与契約書の作成
贈与は法律上、「あげます・もらいます」の意思表示の合致(契約)により成立します。親から「あげます」の意思表示はあっても、子供から「もらいます」の意思表示が無ければ贈与契約は成立しません。贈与契約書を作成しておくことで、お互いの意思表示の証明になります。
②贈与税の申告
贈与税法では、年間110万円を超える贈与を受けた場合、贈与を受けた方が贈与税の申告をする必要があります。しかし、実際は年間110万円を超えた贈与を行っていても贈与税の申告をしていないことも多く、それが税務署から「名義預金」と判断される一つの材料になります。年間110万円の贈与を行った場合、贈与を受けた人が贈与税の申告を行うことが、税務署へ対抗できる要件にもなりますので、贈与税の申告をするようにしましょう。
■預金通帳は贈与を受けた側が管理
贈与契約書を交わし、贈与税の申告をしていたとしても、通帳そのものを贈与者が管理している場合があります。この場合、贈与を受けた側が自由に使える状態ではないため、実質的には贈与者の預金とみなされ、贈与が成立していないと判断される可能性があります。通帳管理は、受贈者に任せるようにしましょう。(受贈者が未成年の場合、親が法定代理人として管理します。)
■それでも有効な「生前贈与」
とは言え、生前贈与は相続対策に有効な手段です。「節税対策」「分割対策」「納税対策」・・・3つの相続対策のそれぞれに、効果が発揮出来る手段なので、計画的に「生前贈与」を行うことを考えてみてはいかがでしょうか?
日本エイジェントでは、相続に関する勉強会を開催しています。「不動産相続勉強会」では、全国の相続事例や問題点を共有し、不動産オーナー様からの相談にも個別で対応しています。「相続」と聞くと、まだ早いと思われている方も、資産管理という観点から「相続」について考えていきませんか?
「不動産相続勉強会」へのご参加、お待ちしております。
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
空室対策や相続対策など、賃貸経営に役立つ各種セミナーを開催中です。
オンラインでの受講も可能ですので、ぜひご参加ください。
《セミナー参加はこちらから》
https://test-owner.a-heya.com/seminar-archive/