現在、相続登記をしていない土地の存在が大きな問題となっています。登記未了で所有者が分からなくなっている可能性がある土地の総面積は、410万ヘクタールとも言われています。これは九州全体の総面積(368万ヘクタール)を超えて、国土の約20%を占める広さです。この問題を解決するための改正法が、今年成立しました。今回は、相続登記についてお話します。
■相続登記とは
土地などの不動産を相続した人は、所有権移転登記(相続登記)をすることができます。現在は、相続登記は任意であるため、現実的に登記がされていないケースも多いです。遺産分割協議がまとまっていなかったり、相続人が複数いて、登記手続が複雑なため、そのまま放置されていたりと、相続登記されていない理由は様々です。
■所有者が分からない土地解消のための民法・不動産登記法の一部改正
上記の問題を解消するために、令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」・「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立しました。
この法律は、所有者不明の土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」という観点から見直されました。
発生の予防の点からは、相続登記には、相続人全員の戸籍が必要であったりと複雑でしたが、改正により相続人のうち1人の申請があれば手続きができる制度を創設します。それにより相続登記の義務化が実施されます。
また相続によって土地を取得した者は、法務大臣の承認の得て、その土地を国庫に納付できる制度を導入します。これにより山林など利用価値が著しく低い土地などを国庫に納付し、今後の管理から解放させるようなことも可能となります。
利用の円滑化の点からは、名義人が複数おり、一部の人の存在が分からないような場合でも、裁判所の決定を得るなど一定の条件を満たすことで、用途変更や売却も可能となる所有者不明土地管理制度が創設されるようになります。これにより公共事業や再開発等の有効利用もしやすくなると考えられます。
■相続登記をしていない相続人のデメリット
相続登記が将来義務化されるとは言え、現時点で相続登記をしていないことによる相続人のデメリットも数多くあります。例えば、相続した不動産を売却する、その不動産を担保に融資を受けるということも相続登記が完了していなければできません。
また、このまま放置しておくと、相続人の中でお亡くなりになる方がいた場合、より一層相続関係が複雑になったり、相続人の中で認知症を発症する方が出てきた場合、そもそも遺産分割の話し合いすらできない状況になります。もし相続登記が済んでいない不動産をお持ちであれば、できるだけ早く手続きを進めたほうがいいでしょう。
■相続登記に必要な費用
では、相続登記をする場合、どのような費用がかかるのでしょうか。相続と同じように不動産をもらった場合に登記をする「贈与での登記」と比べてみましょう。相続も贈与も所有権が代わりますので、その登記は所有権移転登記と呼ばれます。所有権移転登記に必要な費用は、登録免許税と不動産取得税の2種類です(司法書士に支払う手続きにかかる報酬は、別途かかります)。
はじめに登録免許税とは、不動産を取得し、登記という形で自分の権利を確保するために納める税金になります。相続と贈与では、税率が異なります。相続登記の場合は、不動産の価格(固定資産税評価額)の0.4%となりますが、贈与による登記では2%となり、5倍の金額がかかります。
次に不動産取得税ですが、これは不動産を取得したときに都道府県が課する税金です。贈与による取得の場合の税率は、不動産の価格(固定資産税評価額)の3%もしくは4%で、かなり高額になります。一方、相続による取得については、課税されません。相続登記は、かかる費用も安く、できるだけ相続登記をしてもらう施策になっていると言えるでしょう。
相続財産を遺す立場のオーナー様は、いかに相続で揉めずに相続登記をスムーズに行なえるかを考えておく必要があります。
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